top of page

白色申告でも建設業許可大丈夫?

  • yoshieoffice
  • 2019年6月7日
  • 読了時間: 1分

建設業を営まれる個人事業主の方の中には白色申告の方もいらっしゃるかもしれません。

建設業許可を取得あるいは事業年度終了届けを提出というときには必ず財務諸表が必要になります。個人事業主さんの場合ですと損益計算書と貸借対照表が必要になります。ただ、白色申告だと損益計算書のみで貸借対照表を作っていないというケースもままあります。

こういった場合はどうすればよいのでしょうか。

残念ながら貸借対照表がない状態では土木事務所は受け付けてもらえません。

当事務所ではお客様から聞き取り調査をしながら、貸借対照表を作成しています。

その上で土木事務所に提出をしています。

もしお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

行政書士川合良枝事務所 0584-22-2750

 
 
 
特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
503-2113
岐阜県不破郡垂井町清水1丁目97番地
行政書士川合良枝事務所

TEL 0584-22-2750
MAIL  yoshie.office@gmail.com
bottom of page