法定相続情報証明制度のメリット
- yoshieoffice
- 2018年1月23日
- 読了時間: 3分
2017年5月より始まった法定相続情報証明制度。
使える、使えない色々なご意見があるかもしれません。
実際利用してみたのですが、私は便利だと思います。

当初から金融機関の相続手続がスムーズになるメリットは言われていました。
どの金融機関にも制度の周知は進んでいますが、積極的か否かでは差があります。
現場で戸籍を全てコピーして相続関係を把握する方法の金融機関には助かるようです。
一方専門部署に戸籍を送るシステムのところは利用にそれほど積極的ではないようです。
でも、利用すると本当早いです。
私の経験したケースですが本来なら何日もかかる手続でしたが、
複数の金融機関を1日で回ることができました。
メリットをそれぞれの立場から考えてみました。
【利用者のメリット】
大切な方をなくされて金融機関の手続をしなければならないときに
戸籍が足りない、時間がかかる、戸籍を預けたら次の金融機関に行けない
ということが起こりえます。
ところが、法務局で作成した一覧図があればそれらの問題は解決します。
【金融機関のメリット】
様々な業務が行われている中戸籍のコピー、相続人の把握は時間がかかります。
印鑑を押していただく人を見落とすことはできません。
そんなとき、法務局で認証を受けた一覧図があれば時間だけでなく安心です。
このあたりは、当初から想定していたメリットだと思います。
私個人が利用してみて感じたメリットもあります。
【相続人のメリット】
例えば相続人が兄弟になるとき、代襲相続が発生しているときなどです。
なぜこの人の印鑑がないと相続手続が進まないかをご納得いただくにも便利です。
法務局が認証しているから、確実なんだと思っていただければ遺産分割協議もスムーズに進みます。
法務局については、当初から言われていたことで以下が本来の目的かもしれません。
【法務局のメリット】
相続登記が進む。
これは、もう少し時間がたたないと分からないかもしれません。
ただ、相続が始まってすぐに一覧図を作った方だと、ついでに登記もしておこうとなるかもしれません。
法務局にとって相続があったけれどまだ登記がなされていない不動産を把握するには役立つでしょう。
私個人の感想ですが、
法務局が忙しくなりそう、というのもありますが、登記官の絶対相続人を見落とさないという気概を感じています。
法務局からは行政書士会にも講義に来て下さったり、制度を積極的にアピールされています。
登記官としても責任重大なので「本当に相続人はこの方だけですよね」と申請する私にも確認されました。
確かに、依頼者と直接話して紙を見ている私より、紙だけで判断されるわけですから、より慎重なんでしょう。
どっちも見落とせない立場なのですが。
兄弟姉妹が相続人になるとき、異父母兄弟がいないか親の出生まで遡って徹底的に調べます。
多分、金融機関でしたら、ここまでの戸籍は要求しないだろうというところまで集めるように言われます。
実はこれ、専門職にとっても安心材料なんです。
【専門職のメリット】
遺産分割協議書の相続人に間違いはないという担保にもなる。
多分、こんなことは想定していないでしょうけど。
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