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岐阜県でも「後見支援預金」取扱い金融機関があります。

「後見支援預金」はご存じでしょうか。

「後見支援信託」とは名前が似ていますが、違います。

どちらも基本的な概要・スキームは同じです。

生活に必要なお金とそれ以外を分け、

すぐに必要でないお金は別口座に預けます。

また、どちらも家庭裁判所からの指示書がないと引き出すことはできません。

ただ、信託によると以下のデメリットがありました。

➀取扱い金融機関が限定的であり地方では居住地近隣に支店がないことがある。

②最低信託金額の設定により保全が図れないことがある。

③信託開始時のコストや信託報酬のような手数料が発生する。

この点、後見支援預金では

➀最低預け入れ金額による制限がないため、財産の保全を図ることができる。

②入出金に制約を設けた普通預金なので、信託報酬のような手数料が発生しない。

③専門職後見人の選任を要さないケースが多く、選任しない場合は、選任の手間と費用が発生しない。

ということが挙げられます。

この後見支援預金は静岡県の信用金庫で取扱いが始まりましたが、

徐々に全国でも取り扱う金融機関が増えてきました。

東海三県では十六銀行様が平成30年10月1日より取扱いを始められています。

注)金融機関によって口座開設の費用等異なるので実際利用される場合は

十分ご確認ください。

後見人の不正な使い込みが社会的問題になっていますが、

こういった制度の利用により成年後見利用が促進されていくものと思われます。

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