岐阜県での使用済金属類営業の更新申請
平成25年10月1日より使用済金属類営業をする場合は許可が必要になりました。注意しなければならないのは古物商と違い、更新の申請をしなければならないということです。
平成30年はちょうど5年の更新の時期に当たります。更新申請は有効期限の約2ヶ月前にまでにする必要があります。初めての更新ということもあり、うっかり忘れていた、忙しくてできないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
更新だから新規の時より書類も少ないというわけではありません。新規と同じように書類が求められます。有効期限を過ぎると許可は失効してしまいます。
既に2ヶ月を切っていても、有効期限までに更新申請が受理されれば、更新手続の処分がされるまでの間は効力がありますが、早急に更新手続をされることをお勧め致します。
行政書士川合良枝事務所では、使用済金属類営業の更新手続を受け付けております。
申請書作成だけでなく法務局や市町村役場で必要となる書類も収集致します。また、複数の営業所がある場合の同時申請も承っております。
お問い合わせは 行政書士川合良枝事務所 0584-22-2750 または
yoshie.office@gmail.com までお願い致します。
岐阜県使用済金属類営業に関する条例より
(許可の更新)
第7条 第3条の許可は、5年を下らない公安委員会規則で定める期間ごとに 更新を受けなければ、当該期間の経過によって、その効力を失う。
2 第4条及び第5条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第1項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条にお いて「許可の有効期間」という。)の満了の日までに当該申請に対する処分が されないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も当該処分がされ るまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、更新された許可の有効 期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。